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中古住宅購入と同時にリフォームした場合の住宅ローン控除の書き方

 

 

中古住宅を購入し、自分好みの空間にリフォームして新生活を始めることは、多くの方にとって大きな夢の一つではないでしょうか。

しかし、その際に多くの人が直面するのが、複雑な税金の手続きです。

特に、中古住宅購入と同時にリフォームした場合の住宅ローン控除の書き方は、初めての方にとっては難解に感じられるかもしれません。

どのような適用要件があり、どんな必要書類を揃えれば良いのか、また確定申告は具体的にどう進めるのか、計算方法は正しいのか、といった疑問が次々と湧いてくることでしょう。

さらに、手続きは初年度の確定申告だけでなく、2年目以降の年末調整にも関わってきますし、e-Taxを利用した電子申告を検討している方もいるかもしれません。

リフォーム一体型ローンを利用した場合の注意点や、「増改築等工事証明書」といった聞き慣れない書類の準備など、考えるべきことは多岐にわたります。

この記事では、そんな複雑な中古住宅購入と同時にリフォームした場合の住宅ローン控除の書き方について、一つひとつのステップを丁寧に解き明かしていきます。

 

この記事でわかること、ポイント

  • 住宅ローン控除を受けるための具体的な適用要件
  • 確定申告時に必要となる書類の一覧と集め方
  • 控除額の正しい計算方法とシミュレーション
  • リフォーム一体型ローンならではの特有の注意点
  • 初年度の確定申告と2年目以降の年末調整の違い
  • e-Taxを利用したスムーズなオンライン申請の方法
  • 手続きでつまずきやすいポイントとその解決策

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もくじ

中古住宅購入と同時にリフォームした場合の住宅ローン控除の書き方の基本

ポイント

  • まずは住宅ローン控除の適用要件を確認
  • 確定申告に必要な書類は早めに準備
  • 控除額の計算方法を具体例で解説
  • リフォーム一体型ローンを利用する際の注意点
  • 「増改築等工事証明書」の取得方法と役割

まずは住宅ローン控除の適用要件を確認

中古住宅の購入とリフォームで住宅ローン控除、すなわち「住宅借入金等特別控除」の恩恵を受けるためには、いくつかの条件をクリアする必要があります。

これらの要件は、購入する物件、リフォームの内容、そしてあなた自身の状況に関わってきますので、一つずつ丁寧に確認していくことが大切です。

この確認を怠ると、せっかくの控除が受けられなくなる可能性もあるため、注意深く進めましょう。

物件とリフォームに関する要件

まず、物件そのものとリフォーム工事に関する要件から見ていきます。

これらは控除の土台となる部分です。

  • 床面積:増改築後の住宅の床面積が50平方メートル以上であること。登記簿上の面積で判断されます。
  • 居住用スペース:床面積の2分の1以上が、自己の居住用であること。店舗併用住宅などの場合は、この割合に注意が必要です。
  • 工事内容:自身が所有し、居住するための家屋の増改築、大規模な修繕、耐震改修など、一定の工事であることが求められます。
  • 耐震基準:昭和57年(1982年)1月1日以降に建築された物件(新耐震基準適合住宅)であること。それ以前に建築された物件の場合は、耐震基準適合証明書や既存住宅売買瑕疵保険への加入など、耐震性を証明する書類が必要になります。

あなた自身に関する要件

次に、控除を受けるあなた自身に求められる条件です。

所得や居住状況がポイントとなります。

  1. 合計所得金額:控除を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下であること。これを超えると、その年は控除の対象外となります。
  2. 居住開始時期:住宅の取得や増改築の日から6ヶ月以内に居住を開始し、控除を受ける年の12月31日まで引き続き住んでいること。
  3. ローン返済期間:返済期間が10年以上にわたる住宅ローンであること。

これらの適用要件は、中古住宅購入とリフォームを一体で行う場合の基本中の基本です。

特に、物件の建築年月日と耐震基準、そしてご自身の所得金額は、最初に確認すべき重要な項目と言えるでしょう。

自分がこれらの条件を満たしているか不明な場合は、不動産会社やリフォーム会社、または税務署に事前に相談することをおすすめします。

 

確定申告に必要な書類は早めに準備

中古住宅購入とリフォームに関する住宅ローン控除を受けるためには、初年度に確定申告が必須です。

そして、その確定申告には、多くの書類を揃える必要があります。

直前になって慌てないように、どの書類が必要なのかを正確に把握し、計画的に準備を進めることが賢明です。

必要書類は、取得に時間がかかるものもあるため、リストアップして一つずつ着実に集めていきましょう。

必ず必要になる書類

以下の書類は、中古住宅の購入とリフォームで住宅ローン控除を申請する際に、基本的に全員が必要となるものです。

  • (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書:税務署で入手するか、国税庁のウェブサイトからダウンロードできます。控除額を計算するための根幹となる書類です。
  • 確定申告書:これも税務署や国税庁のウェブサイトで入手可能です。計算明細書で算出した内容を転記します。
  • マイナンバーが確認できる書類:マイナンバーカード、または通知カードと本人確認書類(運転免許証など)のセットです。
  • 源泉徴収票:会社員の場合、勤務先から年末に発行されます。所得を証明するために必要です。
  • 住宅ローンの年末残高等証明書:住宅ローンを組んでいる金融機関から、毎年秋から年末にかけて送付されてきます。

物件と工事に関する書類

次に、購入した物件と実施したリフォーム工事の内容を証明するための書類です。

契約時に取り交わした書類が中心となります。

  • 建物・土地の登記事項証明書(登記簿謄本):法務局で取得します。物件の情報や所有権を証明します。
  • 不動産売買契約書の写し:中古住宅の購入価格や契約内容が記載されています。
  • 工事請負契約書の写し:リフォームの内容や費用が記載されています。
  • 増改築等工事証明書:リフォーム会社や建築士事務所などに発行を依頼します。特定の工事内容を証明するための重要な書類です。

これらの書類をすべて揃えるのは、手間と時間がかかる作業です。

特に「増改築等工事証明書」や「登記事項証明書」は、発行までに日数を要する場合があるため、住宅の引き渡しやリフォームの完了が見えた段階で、早めに手配を始めることを強く推奨します。

書類に不備があると、控除の申請が遅れたり、最悪の場合受けられなくなったりすることもあるため、チェックリストを作成して管理するのがよいでしょう。

 

控除額の計算方法を具体例で解説

中古住宅購入と同時にリフォームした場合の住宅ローン控除の書き方を理解する上で、控除額がどのように決まるのかを知ることは非常に重要です。

控除額は、単純にローン残高に一定の率を掛けるだけではなく、いくつかの要素を考慮して算出されます。

ここでは、その計算方法を具体的なステップと例を交えて解説します。

控除額計算の基本ルール

住宅ローン控除額は、以下のうち最も少ない金額が適用されます。

  1. 年末の住宅ローン残高 × 0.7%
  2. 住宅の取得対価(上限あり)から計算した金額
  3. その年の所得税額(+住民税の一部)

ポイントは、年末のローン残高に0.7%を掛けた金額が、必ずしもそのまま控除されるわけではないということです。

住宅の種類(省エネ基準など)によって定められた借入限度額や、ご自身の納税額が上限となります。

中古住宅+リフォームの場合の借入限度額

中古住宅の場合、その住宅の環境性能によって借入限度額が異なります。2024年以降に入居する場合、一般的な中古住宅(その他の住宅)の借入限度額は2,000万円です。

この限度額は、物件の購入費用とリフォーム費用を合算した金額に対して適用されます。

例えば、物件購入に1,500万円、リフォームに800万円かかった場合、合計は2,300万円ですが、控除額の計算の基礎となるのは上限である2,000万円となります。

計算の具体例

それでは、具体的なケースで控除額をシミュレーションしてみましょう。

【条件】

  • 入居年:2024年
  • 住宅の種類:一般的な中古住宅
  • 年末のローン残高:2,500万円
  • 物件購入費+リフォーム費用:2,800万円
  • その年の所得税額:15万円
  • 住民税額:24万円

【計算ステップ】

1. ローン残高に基づく計算
まず、年末のローン残高から控除額を計算します。
借入限度額は2,000万円なので、計算に使うのは2,500万円ではなく2,000万円です。
2,000万円 × 0.7% = 14万円

2. 納税額との比較
次に、この14万円とご自身の所得税額を比較します。
所得税額は15万円なので、14万円全額を所得税から控除できます。

3. 最終的な控除額
このケースでは、所得税から14万円が控除されます。
もし、ステップ1で計算した金額が所得税額(15万円)を超えていた場合(例えば18万円だった場合)、所得税から15万円が控除され、控除しきれなかった3万円は、翌年の住民税から上限(前年の課税所得金額等の5%、最大9.75万円)の範囲で控除されることになります。

このように、中古住宅購入と同時にリフォームした場合の住宅ローン控除の書き方を進める際には、ご自身の物件の条件とローン残高、そして納税額を正確に把握しておくことが、正しい控除額を理解するための鍵となります。

 

リフォーム一体型ローンを利用する際の注意点

中古住宅の購入とリフォームを同時に行う際、多くの人が利用するのが「リフォーム一体型ローン」です。

これは、物件の購入資金とリフォーム費用を一つのローン契約でまとめて借り入れられるため、手続きが一本化でき、金利も低めに抑えられることが多い便利な商品です。

しかし、この一体型ローンを利用して住宅ローン控除を申請する際には、いくつか押さえておくべき注意点があります。

ローン契約のタイミングと内容

リフォーム一体型ローンは、その名の通り「一体」であることが重要です。

住宅の購入とリフォーム工事の資金が、一つの金銭消費貸借契約に基づいている必要があります。

もし、物件購入のローンとリフォームのローンを別々に組んでしまうと、リフォーム部分が住宅ローン控除の対象外と見なされる可能性があります。

金融機関でローンを組む際には、必ず中古住宅の購入とリフォーム費用を合算して借り入れることを明確に伝え、契約書の内容を確認しましょう。

資金の流れを証明する書類

確定申告の際には、借り入れた資金が「物件の購入」と「リフォーム」の両方に使われたことを証明する必要があります。

そのため、以下の書類は特に重要になります。

  • 金銭消費貸借契約書(ローン契約書):借入総額が、物件購入費とリフォーム費用の合計額をカバーしていることを示します。
  • 不動産売買契約書:物件の購入価格を証明します。
  • 工事請負契約書:リフォームの費用と内容を証明します。

これらの契約書の金額の整合性が取れていることが、税務署への説明責任を果たす上で不可欠です。

例えば、ローン契約額が3,000万円で、売買契約書が2,000万円、工事請負契約書が1,000万円となっていれば、資金使途が明確になります。

住宅ローン控除の対象となる工事

リフォームと一言で言っても、すべての工事が住宅ローン控除の対象になるわけではありません。

控除の対象となるのは、主に以下のような増改築や修繕です。

  • 増築、改築、建築基準法に規定する大規模の修繕又は大規模の模様替
  • マンションの場合の床、階段又は壁の過半について行う修繕・模様替
  • 居室、調理室、浴室、便所、洗面所、玄関又は廊下の一室の床又は壁の全部について行う修繕・模様替
  • 耐震改修工事
  • バリアフリー改修工事
  • 省エネ改修工事

家具や家電の購入費用、外構工事の一部などは対象外となる場合が多いため、リフォーム会社との打ち合わせの段階で、どの工事が控除対象になるかを確認しておくことが望ましいでしょう。

リフォーム一体型ローンは非常に便利ですが、その利便性の裏側にある税務上のルールを正しく理解し、適切な書類管理を行うことが、スムーズな控除申請の鍵となります。

 

「増改築等工事証明書」の取得方法と役割

中古住宅購入と同時にリフォームした場合の住宅ローン控除の書き方において、多くの人が初めて耳にするかもしれない書類が「増改築等工事証明書」です。

この書類は、行ったリフォーム工事が住宅ローン控除の対象となる特定の工事であることを公的に証明するためのものであり、確定申告時の非常に重要な添付書類となります。

増改築等工事証明書とは?

増改築等工事証明書は、文字通り、家屋に対して増改築などの工事が行われたことを証明する書類です。

この証明書には、工事を行った物件の情報、工事内容、費用、工事完了日などが記載されます。

税務署は、この書類に基づいて、申請されたリフォームが控除の適用要件を満たしているかを判断します。

特に、中古住宅のリフォームにおいては、その工事が控除対象の「特定の増改築等」に該当することを示すために不可欠です。

誰が発行してくれるのか?

この証明書は、誰でも発行できるわけではありません。

以下の資格を持つ専門家が発行する必要があります。

  • 建築士(一級、二級、木造)
  • 指定確認検査機関
  • 登録住宅性能評価機関
  • 住宅瑕疵担保責任保険法人

一般的には、リフォーム工事を請け負ったリフォーム会社や工務店、設計を担当した建築士事務所に発行を依頼することになります。

リフォームの契約を結ぶ段階で、「住宅ローン控除の申請に必要なので、工事完了後に増改築等工事証明書を発行してください」と明確に伝えておくことが非常に重要です。

取得のタイミングと注意点

証明書は、リフォーム工事が完了した後に発行されます。

発行には手数料がかかる場合があり、また発行までに数週間程度の時間がかかることも珍しくありません。

確定申告の期限間際に依頼すると間に合わない可能性があるため、工事の完了が見えたら速やかに発行を依頼しましょう。

また、依頼する際には、以下の情報を正確に伝える必要があります。

  1. 工事を行った家屋の所在地や家屋番号
  2. 工事請負契約書の内容(工事内容、費用、契約日など)
  3. 工事完了日

中古住宅購入と同時に行うリフォームは、物件の価値を向上させるだけでなく、住宅ローン控除という形で税制上のメリットももたらします。

そのメリットを確実に享受するためにも、増改築等工事証明書というキーアイテムの役割を理解し、適切なタイミングで確実に取得することが求められるのです。

 

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実践!中古住宅購入と同時にリフォームした場合の住宅ローン控除の書き方

ポイント

  • 初年度の確定申告(1年目)の流れ
  • 便利なe-Taxでのオンライン申請手順
  • 2年目以降は年末調整で手続きが簡単に
  • よくある質問とトラブル回避のポイント
  • まとめ:中古住宅購入と同時にリフォームした場合の住宅ローン控除の書き方をマスターしよう

初年度の確定申告(1年目)の流れ

住宅ローン控除を受けるためには、入居した翌年に必ず確定申告を行う必要があります。

会社員の方で普段は年末調整だけで済ませている場合でも、この初年度だけは自分で申告手続きをしなければなりません。

中古住宅購入と同時にリフォームした場合の住宅ローン控除の書き方を実践する、最初のステップです。

ここでは、その具体的な流れを解説します。

確定申告の期間

確定申告の期間は、原則として毎年2月16日から3月15日までです。

この期間内に、お住まいの地域を管轄する税務署に申告書を提出します。

ただし、住宅ローン控除のような還付申告(納めすぎた税金を返してもらう申告)は、入居した翌年の1月1日から5年間提出することが可能です。

とはいえ、忘れないうちに期間内に済ませてしまうのが良いでしょう。

申告書作成から提出までのステップ

申告手続きは、大きく分けて「書類の準備」「申告書の作成」「提出」の3つのステップで進みます。

  1. 必要書類の収集:前の章で解説した「確定申告に必要な書類」をすべて集めます。源泉徴収票、ローン残高証明書、売買契約書や工事請負契約書の写し、登記事項証明書、増改築等工事証明書など、漏れがないか再度確認します。
  2. 計算明細書の作成:まず、「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」を作成します。国税庁のウェブサイトにある「確定申告書等作成コーナー」を利用すると、画面の案内に従って入力するだけで自動計算されるため非常に便利です。ここで、物件の購入価格とリフォーム費用をそれぞれ対応する欄に記入し、控除額を算出します。
  3. 確定申告書の作成:次に、確定申告書を作成します。計算明細書で算出した控除額を、確定申告書第一表の「税額控除」の中の「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除」の欄に転記します。これも「確定申告書等作成コーナー」を使えば、自動で反映されるので間違いがありません。
  4. 申告書の提出:完成した申告書と、添付が必要な書類(ローン残高証明書の原本など)を税務署に提出します。提出方法は、税務署の窓口へ持参する、郵送する、あるいはe-Taxで電子申告する、の3通りがあります。

初年度の確定申告で最も重要なのは、「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」を正しく作成することです。

中古住宅の購入とリフォームを同時に行っている場合、この明細書の「増改築等に関する事項」の欄にも記入が必要となります。

手書きで作成するのは非常に複雑で間違いやすいため、特別な理由がない限りは国税庁の「確定申告書等作成コーナー」の利用を強くおすすめします。

この最初のステップを乗り越えれば、2年目以降の手続きはぐっと楽になります。

 

便利なe-Taxでのオンライン申請手順

確定申告の手続きは、税務署に出向いたり、書類を郵送したりする方法が традиショナルですが、近年では「e-Tax(イータックス)」を利用したオンライン申請が主流になりつつあります。

e-Taxを使えば、自宅のパソコンやスマートフォンから24時間いつでも申告が可能で、添付書類の一部を省略できるなど、多くのメリットがあります。

中古住宅購入と同時にリフォームした場合の住宅ローン控除の書き方を、よりスムーズに進めるための強力なツールです。

e-Taxを利用するための事前準備

e-Taxを始める前に、いくつか準備が必要です。

利用方式は主に2つあります。

  • マイナンバーカード方式:マイナンバーカードと、それを読み取るためのICカードリーダライタ(または対応スマートフォン)が必要です。最も推奨されている方法で、セキュリティも高いです。
  • ID・パスワード方式:事前に税務署で職員と対面による本人確認を行い、IDとパスワードを発行してもらう方法です。マイナンバーカードがない場合の暫定的な措置とされています。

これから始めるのであれば、マイナンバーカード方式が断然おすすめです。

今後の行政手続きでも利用が広がるため、取得しておいて損はありません。

e-Taxでの申告手順

事前準備が整ったら、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」にアクセスして申告データを作成します。

基本的な流れは紙の申告書を作成する場合と同じですが、最終的な提出方法が異なります。

  1. 確定申告書等作成コーナーへアクセス:パソコンやスマホで国税庁のサイトを開き、「作成開始」ボタンをクリックします。
  2. 申告内容の入力:画面の案内に従って、源泉徴収票の内容、住宅ローン控除に関する情報(物件情報、ローン残高等、リフォーム費用など)を入力していきます。中古住宅の購入とリフォームの情報は、それぞれ指定された箇所に入力します。
  3. 控除額の自動計算:入力した情報をもとに、システムが自動で住宅ローン控除額や還付される税額を計算してくれます。計算ミスや転記ミスの心配がありません。
  4. 電子署名と送信:作成した申告データに、マイナンバーカードを使って電子署名を行います。ICカードリーダライタや対応スマホでマイナンバーカードを読み取り、パスワードを入力します。
  5. 送信完了と受信通知の確認:データを送信したら、手続きは完了です。後日、e-Taxのメッセージボックスに受信通知が届くので、無事に申告が受け付けられたことを確認しましょう。

e-Taxを利用する大きなメリットの一つに、添付書類の提出を省略できる点があります。

例えば、医療費控除の領収書や、住宅ローン控除に関する登記事項証明書などは、提出の代わりに5年間の自宅保管でOKとなります(税務署から提示を求められた場合に対応する必要があります)。

これにより、書類の準備や郵送の手間が大幅に削減されます。

初めてe-Taxを利用する際は少し戸惑うかもしれませんが、一度経験すればその便利さが実感できるはずです。

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2年目以降は年末調整で手続きが簡単に

中古住宅購入と同時にリフォームした場合の住宅ローン控除の書き方で、最も大変なのは初年度の確定申告です。

しかし、その大きなハードルを一度越えてしまえば、2年目以降の手続きは格段に簡単になります。

給与所得者(会社員など)であれば、確定申告ではなく、勤務先の年末調整で住宅ローン控除の手続きを完結させることが可能です。

年末調整で手続きをするための条件

2年目以降に年末調整で住宅ローン控除を受けるためには、初年度の確定申告を正しく行っていることが大前提となります。

確定申告を忘れていたり、内容に誤りがあったりすると、年末調整での手続きもスムーズに進まない可能性があるため注意が必要です。

年末調整で必要になる書類

年末調整の時期(通常は11月頃)になると、勤務先から関連書類の提出を求められます。

提出が必要な書類は、主に以下の2点です。

  • 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書:この書類は、初年度の確定申告を終えた後、税務署から控除を受ける残りの年数分(9年分または12年分など)がまとめて送付されてきます。毎年1枚ずつ使用します。絶対に紛失しないように大切に保管しましょう。
  • 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書:これは初年度と同様に、ローンを組んでいる金融機関から毎年秋頃に送られてくる書類です。

この2つの書類を、年末調整の他の書類(保険料控除申告書など)と一緒に勤務先の担当部署に提出するだけで、手続きは完了です。

初年度のように、自分で多くの書類を集めたり、複雑な計算をしたりする必要はありません。

申告書の書き方

「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」には、金融機関から送られてきた「年末残高等証明書」に記載されている年末のローン残高を転記し、簡単な計算をして控除額を記入します。

書き方は申告書自体に詳しく説明されているため、それに従って記入すれば問題なく作成できるでしょう。

注意点

もし、税務署から送られてきた「控除申告書」を紛失してしまった場合は、税務署に連絡すれば再発行が可能です。

また、個人事業主の方や、給与所得者でも医療費控除など他の理由で確定申告が必要な方は、2年目以降も引き続き確定申告で住宅ローン控除の手続きを行うことになります。

初年度の頑張りがあれば、翌年からは年末調整という簡単なルートが待っていると考えると、確定申告へのモチベーションも少し上がるのではないでしょうか。

 

よくある質問とトラブル回避のポイント

中古住宅購入と同時にリフォームした場合の住宅ローン控除の書き方や手続きを進める中では、様々な疑問や予期せぬトラブルが発生することがあります。

ここでは、多くの人がつまずきやすいポイントやよくある質問をQ&A形式で解説し、スムーズな手続きのためのヒントを提供します。

Q1. 住宅ローンを「リフォーム一体型」ではなく別々に組みました。控除は受けられますか?

A1. 原則として、住宅ローン控除の対象となるのは「住宅の取得等のための借入金」です。

住宅購入のためのローンと、リフォームローンを別々の契約で借り入れた場合、リフォームローン部分が控除の対象として認められない可能性があります。

ただし、住宅の取得と一体で行うリフォームであることが明らかで、一定の条件を満たす場合は認められるケースもゼロではありません。

最も確実なのは、計画段階で金融機関に相談し、リフォーム一体型ローンを組むことです。

もし別々に組んでしまった場合は、税務署や税理士に個別に相談することをおすすめします。

Q2. 「増改築等工事証明書」をリフォーム会社が発行してくれません。どうすればいいですか?

A2. まずは、なぜ発行できないのか理由を確認しましょう。

リフォーム会社に建築士が在籍していない、などの理由が考えられます。

その場合は、外部の建築士事務所などに依頼して、工事内容を確認してもらった上で発行を依頼する方法があります。

ただし、別途費用と時間がかかります。

このような事態を避けるためにも、リフォームの契約前に「増改築等工事証明書の発行が可能か」を必ず確認しておくことが、最大のトラブル回避策です。

Q3. 親から資金援助を受けました。住宅ローン控除に影響はありますか?

A3. 親などから資金援助(贈与)を受けた場合、その金額は自己資金として扱われます。

住宅ローン控除は、あくまで「ローンとして借り入れた金額」が計算の基礎になります。

したがって、物件購入費とリフォーム費用の合計から、贈与された金額を差し引いた部分が、ローンの対象となります。

なお、一定額までの住宅取得等資金の贈与は非課税になる特例制度がありますので、そちらも併せて確認すると良いでしょう。

Q4. 2年目の年末調整で必要になる「控除申告書」をなくしてしまいました。

A4. 税務署から送付される「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」を紛失した場合は、再発行が可能です。

管轄の税務署に連絡し、再交付の手続きを行ってください。

年末調整の時期に間に合うように、紛失に気づいた時点ですぐに連絡することが大切です。

Q5. 確定申告の内容を間違えてしまいました。修正できますか?

A5. 修正は可能です。

申告期限内であれば「訂正申告」、申告期限を過ぎてから税額を多く申告していたことに気づいた場合は「更正の請求」、少なく申告していた場合は「修正申告」という手続きを行います。

間違いに気づいたら、速やかに税務署に相談しましょう。

手続きで不明な点や不安なことがあれば、一人で抱え込まずに、国税庁の電話相談センターや税務署、税理士などの専門家に相談することが、トラブルを未然に防ぎ、確実に控除を受けるための最も賢明な方法です。

 

まとめ:中古住宅購入と同時にリフォームした場合の住宅ローン控除の書き方をマスターしよう

ここまで、中古住宅購入と同時にリフォームした場合の住宅ローン控除の書き方について、その基本から実践的な手続きまで詳しく解説してきました。

適用要件の確認、膨大な必要書類の準備、複雑な控除額の計算、そして初年度の確定申告と、乗り越えるべきハードルは決して低くはありません。

しかし、一つひとつのステップを正しく理解し、計画的に進めることで、この大きな税制上のメリットを確実に享受することができます。

特に重要なのは、初年度の確定申告を正確に完了させることです。

国税庁の「確定申告書等作成コーナー」やe-Taxといった便利なツールを最大限に活用すれば、手続きの負担は大幅に軽減されるでしょう。

そして、その最初の関門を突破すれば、2年目以降は勤務先の年末調整で手続きがぐっと楽になります。

リフォーム一体型ローンの注意点や「増改築等工事証明書」の重要性など、中古住宅とリフォームの組み合わせならではの特有のポイントもしっかりと押さえることができました。

これらの知識は、あなたが理想の住まいを手に入れるための、そして賢く資産を形成していくための強力な武器となるはずです。

この記事を通じて、中古住宅購入と同時にリフォームした場合の住宅ローン控除の書き方に対する漠然とした不安が、具体的な行動計画へと変わっていれば幸いです。

理想の住まいでの新しい生活を、税金の面でも安心してスタートさせましょう。

 

記事のまとめ

  • 中古住宅とリフォームでのローン控除は初年度の確定申告が必須
  • 適用要件には所得2,000万円以下や床面積50㎡以上などがある
  • 耐震基準を満たさない古い物件は耐震証明書などが別途必要
  • 必要書類は売買と工事の契約書や登記事項証明書など多岐にわたる
  • リフォーム工事の内容を証明する増改築等工事証明書が重要
  • 証明書は工事を請け負った建築士などに発行を依頼する
  • 控除額はローン年末残高の0.7%が基本だが上限額がある
  • 一般的な中古住宅のローン控除対象の借入限度額は2,000万円
  • 申告書作成は国税庁のウェブサイト「確定申告書等作成コーナー」が便利
  • e-Taxでの電子申告なら添付書類の省略や時間的メリットが大きい
  • 2年目以降は会社員なら年末調整で手続きが可能になり負担が減る
  • 年末調整では税務署から届く控除申告書と金融機関の残高証明書を提出
  • リフォーム費用は一体型ローンで組むのが手続き上スムーズ
  • 家具や家電の購入費用は控除対象外の工事なので注意が必要
  • 手続きで不明な点は税務署や税理士への早めの相談が解決の鍵

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