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既存不適格の増築で別棟にする方法と落とし穴【確認申請の盲点も】

 

 

既存不適格の建物に対して増築を検討している方にとって、どこまでが法的に許容されるのかを把握することは非常に重要です。

一見すると可能に思える増築でも、構造の一体性や渡り廊下の有無によって法の適用範囲が変わるため、正確な情報が求められます。

この記事では、既存不適格の定義から、増築の可否を判断するためのチェックリストやフローチャート、そしてガイドラインまでを詳しく解説しています。

また、50㎡以下の増築に適用される緩和措置や、別棟での増築における注意点、既存不適格の調べ方や例など、実務に役立つ情報も網羅しています。

これから増築を検討している方が、法令に則り安心して計画を進められるように、必要な知識を丁寧にまとめました。

ぜひ最後までご覧いただき、既存不適格の建物に関する疑問や不安を解消してください。

 

この記事でわかること、ポイント

  • 既存不適格建物とは何かが分かる
  • 増築の際に使える緩和ルールが分かる
  • フローチャートの読み方と活用法が分かる
  • 別棟で増築する際の判断ポイントが分かる
  • 渡り廊下の有無による法的扱いの違いが分かる
  • 既存遡及のチェックリストの使い方が分かる
  • 専門家に相談すべき理由とそのタイミングが分かる

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既存不適格の建物で増築を別棟で行う際の注意点

ポイント

  • 既存不適格かどうかを調べる方法とは

  • 既存不適格の増築に使えるフローチャートの見方

  • 既存不適格の増築で50㎡以下の場合の緩和ルール

  • 別棟での増築には渡り廊下の有無が影響する

 

既存不適格かどうかを調べる方法とは

既存不適格建築物とは、建築当時の法律には適合していたものの、その後の法改正によって現行の建築基準法に適合しなくなった建物のことを指します。

この状態かどうかを判断するには、まず建物が建てられた時期を把握する必要があります。

建築時の確認申請書や検査済証などの書類があれば、当時の法令と照らし合わせて判断できます。

しかし、これらの書類が手元にないケースも多く、その場合には建築当時の図面や竣工図、登記簿の情報などを集めて確認する作業が必要です。

既存不適格かどうかを正確に判断するためには、現行法の知識と過去の法改正の履歴を理解している専門家のサポートが非常に重要になります。

また、建築基準法第12条第5項に基づく「報告制度」を利用して、専門家が現況調査を行い、その結果をもとに既存不適格かどうかを整理する手続きも存在します。

この手続きにより、行政にも正式に既存不適格として認められることになり、以降の増改築や用途変更の際に遡及の緩和措置を受けやすくなります。

このように、自分で判断するのは非常に難しいため、リフォーム会社や建築士、行政書士などの専門家に相談して、既存不適格かどうかをしっかり確認しておくことが重要です。

また、リフォームを検討する際には、既存不適格か否かの確認が設計内容や見積もり金額にも大きく影響するため、早めの調査をおすすめします。

一括見積もりサービスを利用すれば、複数の専門業者に確認や提案を依頼することができるため、効率よく進めることも可能です。

 

既存不適格の増築に使えるフローチャートの見方

既存不適格建築物に対して増築を行う場合、建築基準法第86条の7に基づいて、現行の法令がどこまで適用されるかが問われます。

この際に非常に役立つのが、行政や建築指導課などが提供している「既存不適格建築物の増改築フローチャート」です。

このフローチャートでは、まず建物が既存不適格であるかどうかを判断するところから始まり、増築面積が既存建築物の1/2を超えているかどうか、構造上が一体となっているかどうかといった条件に応じて、適用される法令の範囲が変わることが示されています。

例えば、増築部分が既存建築物の1/2以下で構造的にも一体でない場合は、増築部分のみに現行法が適用されるため、既存部分への遡及は原則として必要ありません。

一方で、構造上一体である場合や増築規模が大きい場合には、建物全体が現行法に適合するよう求められる可能性があります。

このように、フローチャートは増築計画の初期段階で法適用の可否を確認し、必要な準備や設計方針を立てるために非常に有効なツールとなります。

ただし、フローチャートを正しく読み解くには専門知識が求められるため、設計士や建築士などの専門家と相談しながら進めることが安全です。

特に自治体によっては、独自のルールや運用方針を設けている場合もあるため、必ず地域の建築指導課などに確認を取ることが大切です。

また、実際のフローチャートには、必要な手続きとして「現況の調査書」「既存不適格調書」「確認申請書への添付書類」などが挙げられています。

これらの書類を正確に用意することで、増築の審査がスムーズになり、不要なトラブルを避けることにもつながります。

最終的には、フローチャートの内容を正しく理解し、必要書類を整えることで、既存不適格の増築計画を安心して進めることが可能になります。

既存不適格建築物増改築フローチャート(参考)

 

既存不適格の増築で50㎡以下の場合の緩和ルール

既存不適格建築物であっても、増築を検討することは可能です。

特に、増築部分が50㎡以下であれば、建築基準法における一定の緩和措置が認められる場合があります。

これは、現行法に遡ってすべての法令を適用することで、かえって実態に合わない負担やコストが生じることを避けるための制度設計といえます。

この50㎡という数字には明確な法的根拠があります。

たとえば、建築基準法第86条の7では、既存不適格建築物への増築について、規模や構造によって現行法の適用範囲が分かれると定められています。

具体的には、「増築部分が既存建物の延べ面積の1/2以下であり、構造上一体とならない場合には、原則として増築部分のみに現行法が適用される」とされています。

このとき、50㎡以下の増築であれば、延べ面積の1/2以下に該当する可能性が高く、結果として既存部分への法令遡及が免除される可能性があるのです。

この条件を満たす場合、確認申請においても手続きが比較的簡易で済むケースがあります。

たとえば、住宅の隣に収納や趣味スペース、ワークスペースなどを50㎡以内で増築するような場合です。

このような増築が構造的に独立しており、主要構造部に接続されないように計画されていれば、確認申請時に既存部分の耐震性や防火性能などをすべてチェックする必要がない可能性もあります。

これは、既存不適格の住宅においてリフォームや増築を行いたいが、建て替えまでの予算はないという方にとって非常に大きなメリットです。

しかし一方で、この緩和ルールが適用されるためには、増築部分が構造的に一体でないことが明確に証明できることが必要です。

ここで言う「構造上一体」とは、柱・梁・屋根・基礎などが一体化しており、建物全体が構造的に連動していると認められる状態を指します。

逆に、増築部分が既存部分とは構造的に切り離されていて、別棟として扱われる場合は「一体でない」と判断される可能性が高くなります。

この判断は、設計士や建築士などの専門家の技術的所見が必要となるため、自己判断で進めるのは危険です。

また、50㎡以下であっても、用途地域や防火地域、建蔽率や容積率といった都市計画上の制限は必ず確認しなければなりません。

特に、防火地域においては、増築部分の規模や構造によっては耐火建築物とする必要がある場合があり、思った以上にコストがかかるケースもあります。

さらに、50㎡以下であれば無条件で緩和されるわけではなく、法第86条の7に基づくその他の条件や各自治体の解釈・指導も加味されるため、最終的には行政に確認することが不可欠です。

一括見積もりサービスを活用すれば、複数の業者からこの条件に当てはまるかどうかを事前に調査・提案してもらうことも可能です。

増築の初期段階では、この「50㎡の壁」がひとつの基準になりますので、予算や用途を踏まえながら、この範囲で計画できるかどうかを検討する価値は十分にあります。

将来的にさらに増築する可能性がある場合も、まずは50㎡以内の範囲で最低限の改修を行い、段階的に進めるという方法も選択肢となります。

このように、50㎡以下という条件は、小規模な増築を現実的かつ柔軟に進めるための有効な基準であると同時に、リスク回避の鍵でもあるのです。

 

別棟での増築には渡り廊下の有無が影響する

増築を検討する際に、多くの人が気付かない落とし穴の一つが「別棟扱い」の扱いです。

一見すると、母屋とは独立した建物を建てれば、それは“別棟”であり、既存不適格である母屋とは切り離して考えられるように思えます。

しかし実際には、建築基準法の運用において「別棟」として認められるかどうかには、明確な判断基準が存在し、その中でも特に重要なのが「渡り廊下」の有無とその構造です。

建築実務の現場では、渡り廊下があるかどうかによって、その建物全体が「一体の建築物」として判断されることがあるため、単に物理的に離れているだけでは別棟とは言えないのです。

たとえば、母屋と新設予定の建物の間に屋根付きの渡り廊下を設けた場合、その構造が建築基準法上の「一体性」の定義に該当する恐れがあります。

その結果として、増築部分にも母屋の既存不適格部分が波及し、建築確認申請の際には全体が新築同等の審査対象になってしまう可能性が出てきます。

このような場合には、母屋の不適格部分を是正するか、あるいは建築確認自体が下りないこともあります。

一方で、母屋と新しい建物の間に物理的な繋がりが一切ない、たとえば完全に独立した基礎と屋根構造を持ち、接続する渡り廊下もなく、建築的にも構造的にも分離している場合には、別棟と見なされやすくなります。

しかし、ここでも注意すべき点があります。

たとえ渡り廊下がない場合でも、「用途上一体」であると判断されるケースがあります。

たとえば、母屋のトイレを新棟から使用するような場合や、建築物の配置や利用目的から見て実質的に一つの建物として機能していると判断された場合には、別棟と認められない可能性もあるのです。

したがって、別棟での増築を検討する際には、単に「繋がっていないから大丈夫」と安易に考えるのではなく、「構造的・用途的な一体性がないかどうか」を慎重に確認することが求められます。

この判断は、設計士や確認申請を扱う建築士、あるいは役所の建築審査課などと事前に協議することが不可欠です。

実務上は、「渡り廊下をなくす」だけで済む問題ではないことが多く、配置計画、用途分離、出入り口の有無など、細かい要素を積み上げて総合的に別棟性を判断されます。

また、建築基準法の解釈は各自治体によって微妙に異なる場合もあるため、同じような構成でもA市では別棟扱いされたのに、B市では一体建築物と判断されることもあり得ます。

そのため、別棟での増築を進める際には、初期段階から設計士や確認申請に詳しい専門家に依頼し、配置計画や用途区分について戦略的に計画を立てることが必要不可欠です。

また、こうした判断が必要な場合には、事前相談の段階で役所へ「別棟の扱いについて技術的助言を求める」という形で、意見書を交えた協議を行うことも効果的です。

結論として、別棟扱いを成立させるためには、単なる物理的な分離だけでなく、法的・構造的・用途的な複数の視点から、厳密に要件を満たしている必要があります。

安全かつ合法的な増築を成功させるには、こうした細かな法運用の違いにも通じた専門家のサポートが不可欠と言えるでしょう。

 

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既存不適格の建物に別棟で増築するための実務対応

ポイント

  • 増築に必要な既存遡及のチェックリストを確認

  • 既存不適格と同一棟での増築との違いを理解する

  • 既存不適格に関する遡及対象の条文一覧を知る

  • 既存不適格に該当するかの緩和判断は専門家に依頼

  • ガイドラインを参考に既存不適格の増築を進める

  • 建物の既存不適格の例から自宅に当てはまるか確認

  • 既存不適格の建物で増築を別棟にする際の確認事項

 

増築に必要な既存遡及のチェックリストを確認

既存不適格建築物に増築を行う際は、現行の建築基準法がどの範囲に適用されるかを事前に明確にする必要があります。

その判断基準として用意されているのが「既存遡及のチェックリスト」です。

これは単なる参考資料ではなく、行政との協議や確認申請の準備において非常に重要な判断ツールとして扱われています。

チェックリストの項目には、増築部分の床面積が既存部分に比べてどの程度か、構造上は一体化しているかどうか、使用目的や用途の変化の有無、主要構造部への影響の有無、防火・避難計画への影響などが含まれます。

これらの要素によって、既存建物全体に対して現行法の遡及が必要になるのか、あるいは増築部分のみに適用されるのかという判断が分かれます。

特に、既存建物と構造上一体とみなされるか否かは、法令上の遡及対象を大きく左右します。

そのため、増築の前段階で設計士や建築士と協議しながら、チェックリストをもとに具体的な建築条件を整理しておくことが非常に重要です。

この作業が不十分であると、確認申請段階で再設計を求められたり、想定以上の費用や工期がかかったりする原因となります。

また、地域ごとに行政の運用方針に差異があることもあるため、チェックリストの解釈や必要書類については、必ず管轄の建築指導課と事前にすり合わせておく必要があります。

加えて、既存遡及のチェックリストは業者選定にも有効です。

信頼できる業者であれば、初期の打ち合わせの段階でこのチェックリストに沿った質問を投げかけてきます。

逆に、法的な視点を持たずに増築案だけを提示する業者は、のちのちトラブルや追加費用の原因になりかねません。

増築の規模に関係なく、このチェックリストを使って「どこに注意すべきか」「何を確認すべきか」を可視化することで、計画の精度と安全性が格段に高まります。

見積もり依頼の前にこのチェックリストをもとに状況整理をしておけば、見積もり金額にも無駄がなくなり、最終的には費用対効果の高いリフォームや増築を実現することが可能です。

 

既存不適格と同一棟での増築との違いを理解する

既存不適格建築物に対して増築を行う際には、「同一棟での増築」と「別棟での増築」とで、建築基準法の適用範囲が大きく異なります。

中でも「同一棟での増築」は、特に厳しく現行法の適用が求められるケースが多いため、注意が必要です。

まず、「同一棟での増築」とは、既存建物と新たに増築する建物が構造的に一体となるものを指します。

これは、基礎や壁、屋根、梁などの主要構造部がつながっており、地震や荷重に対して建物全体で一体的に作用するような構造を言います。

この場合、増築部分だけでなく既存部分にも現行の建築基準法の遡及が及ぶことが多く、耐震性や防火性能、採光・換気などにおいて法令への適合が求められます。

一方で、既存不適格建物に対して別棟として増築を行う場合、構造的に一体でないと判断されれば、増築部分のみに現行法が適用される可能性があります。

たとえば、渡り廊下でつながっているだけの建物であれば、構造上一体ではないとみなされ、既存部分には原則として遡及されないことがあります。

しかし、これはあくまでも一般論であり、最終的な判断は地域の建築行政や審査機関により異なる場合があります。

実際には、同一敷地内に建てられた建物同士が「同一棟」とみなされるかどうかは、設計図や構造計算書、現場状況などから総合的に判断されます。

よって、既存不適格である建物に増築を加える際には、「構造上一体となるのか否か」を明確に意識しながら計画を進めなければなりません。

また、リフォーム業者や建築士が「この構造なら問題ありません」と言ったとしても、それが確認申請で必ず通るとは限りません。

事前に役所の建築指導課などに構造の図面を持参して相談するか、実績のある業者に依頼して行政との事前協議まで対応してもらうと安心です。

このように、「同一棟」と判断されるかどうかは、増築計画の成否とコストに直結する要素であり、軽視してはいけません。

慎重な判断と適切なアドバイスが、後悔しないリフォーム・増築への第一歩です。

 

既存不適格に関する遡及対象の条文一覧を知る

既存不適格建築物に対して増築や用途変更などの工事を行う場合、どの条文が遡及対象となるかを理解しておくことは極めて重要です。

これは、確認申請の可否や設計の自由度、さらには費用の多寡にまで影響するからです。

まず、建築基準法第86条の7は、既存不適格建築物における増築などにおいて、法の適用範囲を規定した条文です。

この条文では、構造的一体性や規模の割合などに基づいて、次のように分類されています。

第1項では、増築部分が既存建物の延べ面積の2分の1以下で、かつ構造的に一体でない場合に、増築部分にのみ現行法が適用されるとしています。

第2項では、増築部分が2分の1を超えた場合、または構造的に一体である場合に、原則として既存部分も現行法に適合させる必要があると規定しています。

第3項では、例外的な扱いが認められるケースについての規定であり、既存建物の安全性が確保されていると認められる場合などには、一部の規定の適用が緩和される可能性があることが示されています。

このように、たとえ既存建物が不適格であっても、どの条文に基づくかによって、現行法の適用範囲が異なります。

さらに注意が必要なのは、防火・避難規定や構造規定、敷地や接道義務などは、部分的であっても厳密な適用が求められるケースがあるという点です。

これは、建築物の安全性や周辺環境への影響を考慮したうえで法令が設定されているためであり、行政側もこれらの部分には柔軟な対応を取りにくい傾向があります。

したがって、増築計画を立てる際には、設計事務所や建築士に対して「どの条文に該当する見込みか」「その場合に必要な改修は何か」「どこまでが緩和されるのか」などを確認することが必須となります。

また、条文の内容は法改正によって変更されることもありますので、過去の知識ではなく、最新の情報に基づいて判断することが重要です。

このように、既存不適格に関する条文の把握は、計画の成否を左右する要であり、早い段階で整理しておくことで、安心かつ効率的なリフォームや増築につながります。

 

既存不適格に該当するかの緩和判断は専門家に依頼

既存不適格建築物の扱いは非常に繊細であり、法的な判断を誤ると重大なトラブルに発展するおそれがあります。

そのため、建物が既存不適格に該当するかどうか、また、どのような緩和措置が適用できるかについては、必ず建築士や行政書士などの専門家に依頼して確認する必要があります。

この判断を自己流で行ってしまうと、確認申請が通らなかったり、違反建築物として指摘され、将来的に売却やローン借入の際に大きな障害となる可能性があります。

特に、既存不適格のまま無許可で増築を行ってしまった場合、最悪の場合には建物の一部または全部を取り壊さなければならない事態も考えられます。

一見すると小規模な増築であっても、現行法との関係で確認申請が必要かどうか、どの条文が適用されるか、緩和措置の対象になるかなど、判断すべき項目は多岐にわたります。

また、法の解釈や運用についても、自治体によって微妙に対応が異なるケースがあるため、過去の事例や他地域の情報をもとに判断するのは危険です。

このため、地域の事情に精通した一級建築士や、行政との交渉に慣れた専門家に依頼することが、最も確実かつ効率的な方法と言えるでしょう。

専門家に依頼すれば、現地調査を行ったうえで、過去の確認申請履歴や図面の確認、現行法との適合性の精査などを通じて、適切なアドバイスを受けることができます。

さらに、必要に応じて役所との事前協議や協議資料の作成、意見書の提出など、実務的な対応も一括して任せることが可能です。

費用はかかりますが、誤った増築を行ってあとから修正・是正を迫られるよりは、最初の段階で専門家を介入させた方が、結果的にはコストも時間も大幅に削減できます。

近年では、既存不適格のリフォームや増築を得意とする専門家ネットワークや、そうした実績のある設計事務所も多数存在しています。

一括見積もりサービスなどを活用することで、複数の専門家からの意見を比較し、納得のいく形で依頼先を選ぶことも可能です。

このように、既存不適格に該当するかの判断や緩和措置の可否については、素人判断では限界があり、専門知識と経験を持つプロの力を借りることが重要になります。

安心・安全な住まいづくりのためにも、早い段階で専門家に相談することをおすすめします。

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ガイドラインを参考に既存不適格の増築を進める

既存不適格建築物に対する増築を検討する際、建築基準法の解釈や運用に迷う場面が少なくありません。

そのようなときに役立つのが、国や自治体が発行する「既存不適格建築物に関するガイドライン」です。

これらのガイドラインは、法律そのものではありませんが、法律の趣旨をわかりやすく説明し、運用上の考え方や事例を紹介する資料として多くの専門家にも参照されています。

たとえば、国土交通省が出している既存不適格に関する通知文や通達には、遡及適用の考え方や増築時の適用例などが具体的に記載されており、実務的にも大きな指針となります。

また、多くの自治体でも独自の「建築確認の手引き」や「技術的助言資料」を公開しており、増築の判断に必要な情報がまとまっています。

これらの資料には、構造的一体性の判断基準、面積の算定方法、確認申請に必要な書類の種類など、実際の申請時に必要な情報が整理されています。

さらに、チェックリスト形式で「このケースでは適用が必要か否か」「どの条文が関係するか」などを簡易的に確認できるようになっていることもあります。

このようなガイドラインを活用することで、増築計画をより現実的で確実なものとすることができます。

また、ガイドラインを事前に読み込んでおけば、業者や専門家との打ち合わせもスムーズに進み、不要な行き違いや手戻りを減らすことができます。

ただし、ガイドラインの内容はあくまで参考資料であり、最終的な判断は所轄の建築行政が行うため、必ず役所との事前相談や確認を怠らないようにすることが大切です。

ガイドラインを正しく理解し、現地の状況と照らし合わせたうえで活用することで、既存不適格建築物の増築を安全かつスムーズに進めることが可能となります。

最終的には、法令・行政指導・ガイドラインの三本柱をバランスよく踏まえたうえで、計画を立てることが成功のカギとなります。

既存建築物の現況調査ガイドライン(参考)

 

建物の既存不適格の例から自宅に当てはまるか確認

既存不適格という言葉を耳にしても、実際に自分の家がそれに該当するのかどうか、判断が難しいと感じる方は多いです。

しかし、具体的な事例を通して確認していくことで、自宅が既存不適格建築物であるかどうかの判断材料を得ることができます。

たとえば、かつては法的に認められていた接道条件で建築された建物が、その後の法改正によって「接道義務を満たさない」とされたケースが存在します。

昭和40年代や50年代に多く見られたこうした建物は、当時は2メートル未満の道路でも建築許可が下りていましたが、現在では幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接していることが求められます。

また、耐震基準についても見落とされがちなポイントです。

1981年以前に建てられた建物の多くは旧耐震基準によって設計されており、現行の新耐震基準を満たしていないケースが大半です。

このような建物も、構造上の不適格とみなされ、特に増築や用途変更を行う場合には制限が課される可能性があります。

他にも、防火・準防火地域の指定が後から追加されたことによって、それまで認められていた木造建築が規制対象となってしまったケースもあります。

たとえば、延焼のおそれのある部分において、窓や外壁の仕様が不適格とみなされることがあり、それが原因で増築やリフォーム時に対応が必要になることもあるのです。

さらに、建ぺい率や容積率についても注意が必要です。

古い住宅地では、以前は緩やかだった規制が、都市計画の見直しによって厳格化されたケースがあり、当時の建ぺい率で建てられた家が、今ではオーバーしている場合があります。

このような例を踏まえ、ご自身の家が建築された年代、立地、建築確認申請時の書類内容などを整理し、自治体の建築指導課や専門家に相談することで、既存不適格に該当するかどうかを客観的に確認することが重要です。

もし手元に建築確認済証や検査済証がない場合でも、登記簿や過去の設計図、当時の法令情報などから調査を進めることは可能です。

こうした調査によって既存不適格と判断された場合でも、それを理由に直ちに違法建築とされるわけではありません。

大切なのは、今後のリフォームや増築に支障が出るかどうかを見極め、必要であれば緩和措置や是正方法を検討することです。

増築や用途変更などの予定がある場合には、早めに既存不適格の可能性を調べ、将来的なトラブルを未然に防ぐことが望まれます。

 

既存不適格の建物で増築を別棟にする際の確認事項

既存不適格建築物において増築を考える際、多くの方が「別棟であれば影響しないのではないか」と考えがちです。

確かに別棟であれば、母屋の不適格な部分から影響を受けずに建築可能なケースもありますが、そこにはいくつかの重要な確認事項が存在します。

まず第一に確認すべきは、建築基準法上の「一体の建築物」と判断されるか否かという点です。

母屋と新たに建てる建物が渡り廊下などで接続されていた場合、たとえ物理的には別棟であっても、法的には「同一建築物」と見なされるリスクがあります。

この場合、増築部分にも既存不適格の影響が波及し、結果として増築計画が認められない可能性が出てくるのです。

したがって、別棟として認められるためには、構造上・用途上の明確な分離が必要です。

たとえば、出入り口がそれぞれ独立しているか、電気・ガス・水道などのライフラインが個別に設けられているか、建物配置が敷地内で明確に分離されているかなどが、判断基準となります。

次に、敷地面積に対する建ぺい率・容積率の確認も重要です。

既存建物と新設建物を合わせた合計で建ぺい率・容積率が計算されるため、既存部分が既に法定限度を超えている場合には、新たに別棟を建てることができないケースがあります。

また、用途地域や防火地域の指定によっても条件が異なり、別棟の建築であっても延べ床面積や構造の制限がかかる可能性があります。

さらに見落とされがちなのが「用途上一体性」です。

たとえば、母屋にキッチンがあり、別棟には寝室しかないという構成の場合、実質的に1戸の住宅と判断される可能性があり、その結果、法的に「一体」とされてしまうリスクがあるのです。

このように、別棟で増築を行う場合には、「物理的に繋がっていないから大丈夫」という単純な考えでは不十分です。

むしろ、建築確認申請時に想定されるあらゆる要素を事前にチェックし、法的に別棟と認められるように設計する必要があります。

そのためには、早い段階から経験豊富な設計士や確認申請に精通した建築士と連携し、役所との事前協議を通じて問題点を洗い出しておくことが重要です。

これにより、無駄な設計変更や計画の中断を避け、スムーズな増築計画の実現が可能になります。

安心して別棟増築を進めるためにも、こうした確認事項を一つ一つ丁寧に検討することが、後悔しない家づくりの第一歩となるのです。

 

記事のまとめ

・既存不適格建築物は建築時には合法だが法改正で基準不適合となった建物である
・建築確認済証や検査済証の有無が既存不適格かどうかの初期判断材料となる
・建築当時の法令と図面を照合して既存不適格の有無を専門家が確認する必要がある
・建築基準法第86条の7に基づき増築の適法性を判断するフローチャートが存在する
・50㎡以下の増築であれば既存部分への法令遡及が免除される場合がある
・構造的一体性がないと判断されれば増築部分のみに現行法が適用される
・渡り廊下の有無によって別棟と見なされるか一体建物と判断されるかが変わる
・用途上一体性が認められると物理的に分離していても同一建築物扱いとなる可能性がある
・建築確認申請では別棟性を証明するための設計や配置が重要になる
・既存不適格への遡及範囲はチェックリストをもとに確認・整理する必要がある
・同一棟での増築は既存部分にも現行法が適用される可能性が高い
・確認申請では第86条の7の条文該当性をもとに法適用範囲が判断される
・既存不適格に該当するかの判断は専門家の調査と意見が必要不可欠である
・行政や自治体のガイドラインは増築計画の判断材料として活用できる
・建築時期や法改正内容をもとに自宅が既存不適格かどうかを確認するべきである

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